*遺骨の「合祀」で慰謝料支払い命令
| 記事年月 | 2007年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 34 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *遺骨の「合祀」で慰謝料支払い命令 |
| 本文テキスト | 寺に納めた遺骨を他人の遺骨と混合されて精神的苦痛を被ったとして、遺族3人が、京都府伏見区の松影寺に慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が、2月13日京都地裁であり、総額200万円の支払いが寺側に命じられた。3人は、1978年から97年の間にロッカータイプの専用納骨所に親族の遺骨を納める契約を結び、納骨していた。しかし、1993年から2003年にかけて寺を移し、契約を終了したために、寺は遺骨を総骨室に「合祀」したという。寺側は、納骨堂管理規則の「納骨された舎利(骨)はいかなる場合にも返還しない」という条文を根拠に返還義務はないと主張していたが、裁判所は、「条文だけを根拠に、他の遺骨と分別できなくすることは許されず、遺族の所有権を侵害した」と判断した(京都新聞・京都 2/14)。 |