*延命治療中止をめぐって
| 記事年月 | 2007年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 35 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *延命治療中止をめぐって |
| 本文テキスト | 1998年11月にぜんそくの重症発作で意識不明になっていた男性患者の呼吸器を外し、筋弛緩剤を投与して死なせたとして、殺人罪に問われていた川崎協同病院(神奈川県川崎市)の医師、須田セツ子被告の控訴審判決が、2月28日に東京高裁であった。原田国男裁判長は、「延命治療の中止についての法的規範も医療倫理も確立されていない中での行為を非難するのは酷」として、懲役3年執行猶予5年の一審判決を破棄、懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。刑は殺人罪で科すことのできる最も軽いものとなった(朝日・東京 3/1)。4月9日、終末期医療に関するガイドライン作成を進めてきた厚生労働省の検討会は、延命治療の開始や中止は患者本人の意志を基本とし、主治医の独断ではなく医師らのチームで判断することを柱とする指針をまとめている(朝日・東京 4/10)。 一方、和歌山県立医大付属病院紀北分院(和歌山県かつらぎ町)で、脳死状態の女性患者から人工呼吸器を外して死亡させたとして、2007年1月に男性医師が同県警に殺人容疑で書類送検されていたことが5月22日、明らかになった。病院側は、女性の家族が延命治療の中止を希望したとして、犯罪性があるとは考えていないという(朝日・東京 5/23)。 |