*天皇陛下の公的行為に対する政府見解
| 記事年月 | 2010年1月-3月 |
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| 号数 | 46 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-7.皇室】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *天皇陛下の公的行為に対する政府見解 |
| 本文テキスト | 2月24日、天皇陛下の「公的行為」のあり方をまとめた政府見解の全文が明らかになった。見解は、天皇陛下の公的行為が外国賓客の接待、外国訪問、国会開会式への出席など広範にわたるため、「それぞれの公的行為の性格に応じた対応が必要」「統一的なルールを設けることは現実的ではない」と指摘。内閣は「公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき義務を負っている」とした。 宮内庁は陛下と外国要人の会見について、陛下の年齢や体調への配慮に加え、相手国との面会を公平に調整する必要があることから、1ヶ月以上前の文書申請を外務省に要請していたが、政府がこのルールを破り2009年12月、陛下と中国の習近平国家副主席の会見を実現させたことを受け、自民党の谷垣禎一総裁が1月の衆院予算委で「(天皇陛下の)政治利用を避けるためのルールが必要だ」として政府見解の提示を求めていた(読売・東京 2/25)。 [→『ラーク便り』45号25-26頁参照] |