*日の丸・君が代2審、都教委通達は合憲
| 記事年月 | 2011年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 50 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-6.政治と宗教】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *日の丸・君が代2審、都教委通達は合憲 |
| 本文テキスト | 入学式や卒業式の際に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を教職員に求めた東京都教育委員会の通達は、思想と良心の自由を定めた憲法19条に違反するなどとして、都立学校の教職員ら395人が通達に従う義務がないことの確認や慰謝料を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は1月28日、請求を認めた1審判決を取り消し、訴えを全面的に棄却した。2006年9月の1審判決は、通達は教育基本法が禁じる教育の「不当な支配」にあたり公共の福祉の観点からも許容されないとして違憲判断を示し、原告全員に1人3万円の慰謝料支払いも命じた。今回の判決では、国旗掲揚と国歌斉唱が全国の学校やスポーツの国際大会で広く行われ、国民の間に定着していることから「通達には合理性が認められる」とし、「不当な支配にはあたらず、憲法にも反しない」とした(読売・東京 1/29、毎日・東京 1/29ほか)。教職員らは2月9日、判決を不服として最高裁に上告した(産経・東京 2/10、朝日・東京 2/10)。 また、通達に従わなかったとして懲戒処分を受けた都立学校の教職員167人が処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟で、東京高裁は3月10日、請求を退けた1審判決を変更し、全員の処分を取り消す判決を言い渡した。判決は、通達そのものは「思想・良心の自由を侵すものではない」として違憲性を否定しながらも、「懲戒処分まで科すのは社会観念上重すぎる。懲戒権の範囲を逸脱している」とした。慰謝料の請求は棄却(朝日・東京 3/11、産経・東京 3/11ほか)。[→『ラーク便り』42号23-24頁参照] |