*脱会指導で損害賠償命令
| 記事年月 | 2014年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 63 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-5.新宗教】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | 世界平和統一家庭連合(旧・統一教会) |
| 記事タイトル | *脱会指導で損害賠償命令 |
| 本文テキスト | 佐賀大の准教授が統一教会からの脱会を指導したことで、信仰の自由および名誉感情を侵害されたとして、同大の元学生とその両親が大学と准教授を相手に計440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、4月25日、佐賀地裁から下された。裁判所は、准教授が脱会の指導に際し、同教会を「邪教」とし、その教義を「犬猫の教え」などとする不適切な表現を繰り返していたことを、信仰の自由などの侵害と認定した。ただし指導は職務内での行為であるとし、国家賠償法に基づき准教授に責を問うことはせず、大学に8万8千円の支払いを命じた。 判決後、元学生は、本件は大学のカルト対策の延長上に起きたものであり、この判決を機に大学における信教の自由を抑圧するカルト対策がなくなることを期待すると発言。対して大学は、教員が問題ある発言をしたと判断されたことを重く受け止めつつも、身元を明かさない宗教勧誘から学生を守るカルト対策の正当性は認められたと考えているとコメントした(西日本・福岡4/26、朝日・佐賀4/26)。 |