*名誉毀損で文芸春秋の敗訴確定

*名誉毀損で文芸春秋の敗訴確定

記事年月 2015年1月-3月
号数 66
媒体 国内
大分類 【A-5.新宗教】
国名 日本
トピック 幸福の科学
記事タイトル *名誉毀損で文芸春秋の敗訴確定
本文テキスト  幸福の科学が『週刊文春』の記事で名誉を傷つけられたとして文芸春秋に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は1月23日、400万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた東京高裁判決を支持し、文芸春秋側の上告を受理しない決定をした。問題の記事は2014年7月19日号に掲載されたもので、「教祖の立場を利用し、宗教的儀式を口実として女性秘書に性的行為を強要する性の儀式が行われ、女性秘書がその犠牲となり苦しんだ」とする内容。文芸春秋は『週刊文春』2月5日号で1ページを費やし「いずれも事実に反しておりました」と謝罪したが、2月12日号では特集を組み、一連の訴訟をめぐる経緯や謝罪広告に対する独自の見解を示した(東京・東京1/27、週刊文春2/5号、同2/12号)。上記の訴訟と並行し、東京高裁では大川総裁の離婚などについて、『週刊文春』に掲載された3本の記事が幸福の科学への名誉毀損にあたるかどうかが争われていたが、高裁は3月26日、文芸春秋に50万円の支払いを命じた地裁判決を変更し、幸福の科学の請求を棄却する判決を言い渡した(朝日・東京3/27)。
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