*元神職の解雇無効の判決

*元神職の解雇無効の判決

記事年月 2015年10月-12月
号数 69
媒体 国内
大分類 【A-1.神道】
国名 日本
トピック
記事タイトル *元神職の解雇無効の判決
本文テキスト  福岡市の住吉神社の元権禰宜の男性が、宮司からパワハラを受け違法に解雇されたとして、神社に地位確認などを求めた訴訟の判決で、11月11日、福岡地裁は「解雇は不合理で無効」と認めた。男性は宮司から暴力と暴言を受けており、2013年には業務に問題があるとして同神社から解職を通知されたという。訴訟で神社側は、「旧労働省の通達(1952年)は、宗教上の儀式や布教に従事する人は労働者に該当しないと定めている」として、男性は労働者ではないと主張。しかし山口浩司裁判長は、「通達は実情に即して判断するとも規定している。神社の指揮監督下で働き、一般の労働者と同様に対価として賃金を受けている」と判断。労働者と認定した。宮司による暴力や暴言も認定し、未払い賃金だけではなく慰謝料の支払いも命じた(東京・東京11/2ほか)。
『ラーク便り』データベースの検索ページに戻る