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トランプ大統領は1月27日、難民の受け入れ停止や中東・北アフリカ7ヶ国の国民の入国禁止を命じる大統領令に署名した。同法令では、シリア難民は無期限に、他国の難民は120日間の受け入れ停止を行い、イラク、シリア、イラン、スーダン、リビア、ソマリア、イエメンの国民には90日間の査証発給凍結を定めている。これらの国々はイスラム教徒が大半を占めているが、トランプ氏は「イスラム教徒の入国禁止ではない」と述べ、今回の措置は宗教とは関係ないと主張した(毎日1/29ほか)。 これに対しワシントン州のファーガソン司法長官は1月30日、大統領令は明らかにイスラム教徒を標的にしたもので、宗教の自由を保障した憲法に違反していると連邦地裁に提訴し、連邦地裁はこれを受けて2月3日に大統領令を差し止める決定を出した(朝日・夕2/4ほか)。さらに政府は3月6日、対象国からイラクを除外し、米国永住権や発行済の査証の保有者には入国を認める修正版の大統領令を発令した(毎日3/7ほか)。この新大統領令に対しても各州から差し止め請求が起こり、10日にはウィスコンシン州の連邦地裁が執行を停止する仮処分を下した。15日に下されたハワイ州の仮処分令では、トランプ氏がイスラム教徒の排斥発言をたびたび行ってきたことに触れ、大統領令は明らかな宗教差別にあたると説明された(毎日3/17ほか)。 |