*靖国参拝差し止め訴訟、原告側敗訴
記事年月 | 2017年4月-6月 |
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号数 | 75 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-6.政治と宗教】 |
国名 | 日本 |
トピック | 靖国神社関連 |
記事タイトル | *靖国参拝差し止め訴訟、原告側敗訴 |
本文テキスト | 2013年12月の安倍首相による靖国神社参拝に対し、市民らが首相や国を相手取り損害賠償などを求めていた訴訟で、4月28日、東京地裁は原告側の請求を退けた。 原告らは首相の参拝が憲法の保障する信教の自由や政教分離原則を脅かしているとし、首相参拝の違法性の確認を求めると同時に、侵略戦争を賛美する同社への首相の参拝が国際的緊張を高め、市民らの平和的生存権を侵害していると訴えていた。 判決は、首相の靖国参拝が「他者の信仰への圧迫、干渉を加えるものではない」とし、「法的利益を侵害しない以上、参拝の差し止めや損害賠償、違法性の確認を求める訴えには理由がない」として、首相の靖国参拝に関する憲法判断を避けた。また、平和的生存権に関しては、参拝後の首相談話を引用し「国のために犠牲になった英霊に哀悼の誠を捧げたなどの内容を素直に読めば恒久平和への誓いを立てたと理解され、原告側の主張には理由がない」とした(東京・東京4/29ほか)。 [→『ラーク便り』74号33頁参照] |