*高野山僧侶に労災認定

*高野山僧侶に労災認定

記事年月 2018年4月-6月
号数 79
媒体 国内
大分類 【A-2.仏教】
国名 日本
トピック
記事タイトル *高野山僧侶に労災認定
本文テキスト  高野山の寺院に勤める40代の男性僧侶がうつ病になったのは宿坊での連続勤務が原因であるとして、橋本労働基準監督署が労災認定していたことが、4月7日に報じられた。男性の代理人弁護士によれば、男性は2008年に同山の寺院で働き始め、午前5時前から宿坊の宿泊者らが参加する読経の準備を行っていたほか、日中は寺院の通常業務や宿泊者の世話に従事していた。2015年12月にうつ病を発症し、後に休職。2015年の4、5、10月に休日が1日もなかったことなどがうつ病発症の原因であるとして、男性は2017年5月、同署に労災を申請した。同署は同年10月、少なくとも1ヶ月の連続勤務が認められるとして労災認定した。男性の代理人弁護士は今回の認定について、労働ではなく修行とされてきた僧侶の仕事が労働に認定された点で意味があるとコメントし、別の専門家は「僧侶の労災認定は事例として聞いたことがない」としている。
 男性は寺院を運営する宗教法人に安全配慮義務違反があったとして、慰謝料や未払い賃金など計約860万円を求め、2018年4月27日付で和歌山地裁に提訴した。専門家からは「寺院の事務作業や法事への出席で給料をもらっている場合は、労働者性が認められるべきだ」との声も上がっている(東京・東京4/7、紀伊民報・田辺5/18ほか)。
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