*不活動神社対策の歴史
記事年月 | 2018年4月-6月 |
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号数 | 79 |
媒体 | 専門紙 |
大分類 | 5月 |
国名 | 日本 |
トピック | 神社新報 |
記事タイトル | *不活動神社対策の歴史 |
本文テキスト | 不活動宗教法人となった神社への対策に関する論説。文化庁によれば、「不活動宗教法人」とは代表役員や礼拝施設が欠如するなどして何らかの対策を講じる必要がある宗教法人のこと。戦後の高度経済成長期に都会への人口流入と地方の過疎化が進んだことで、多くの神社が不活動宗教法人となっていった。文化庁は1995年の宗教法人法一部改正を契機に不活動宗教法人への対策を本格化。つとに過疎地神社の実態調査を行っていた神社本庁も対策に乗り出し、2015年11月からは不活動神社対策特別推進事業を開始した。まず岩手、山梨、兵庫、広島、佐賀の5県を対象神社庁として、現地調査や代表役員の補充、法人格の合併といった対策を実施。2018年春からは新潟県と高知県を第2期の指定神社庁とし、第1期の成果をふまえながら対策を講じつつある(7日付。21日付に同類記事)。 |