*入れ墨は医療行為には当たらないと高裁が判断
記事年月 | 2018年10月-12月 |
---|---|
号数 | 81 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
記事タイトル | *入れ墨は医療行為には当たらないと高裁が判断 |
本文テキスト | 11月14日、大阪高裁は医師免許を持たずに入れ墨を客に施したとして医師法違反罪に問われた彫り師の控訴審判決で逆転無罪を言い渡した。「入れ墨の施術は皮膚障害やウイルス感染を引き起こす危険性があり、医学的知識や技術が不可欠で、医療行為に当たる」とした2017年9月の1審の判決を破棄、入れ墨は歴史的背景のある風俗であり、医療行為には当たらないとの判断(毎日・東京11/15)。 |