*成年被後見人関連で宗教法人法が一部改正
記事年月 | 2019年7月-9月 |
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号数 | 84 |
媒体 | 専門紙 |
大分類 | 9月 |
国名 | 日本 |
トピック | 中外日報 |
記事タイトル | *成年被後見人関連で宗教法人法が一部改正 |
本文テキスト | 6月公布の「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」を受けて、宗教法人法の一部が改正され9月14日に施行となった。同法第22条(役員の欠格事由)第2号が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められた。一律欠格から今後は宗教法人が個別に判断できるようになるが、他方で認知症等が疑われる役員に退任を迫る口実としてこの変更点が乱用される懸念も指摘されている(13日付)。 |