*浄土宗寺院解散、残余財産は「国庫に帰属」の初の事例へ

*浄土宗寺院解散、残余財産は「国庫に帰属」の初の事例へ

記事年月 2020年7月‐9月
号数 88
媒体 専門紙
大分類 8月
国名 日本
トピック 中外日報
タイトル *浄土宗寺院解散、残余財産は「国庫に帰属」の初の事例へ
本文  無住で荒廃し法人解散を模索するも、土地・建物等の残余財産処分の見通しが立っていなかった浄土宗金皇寺(島根県大田市)の解散手続きが、土地を「国庫に帰属」させる方向で進んでいる。資産価値が低く、自治体や地元森林組合には引き取ってもらえないことから、浄土宗側は宗教法人法第50条第3項「前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する」に着目し、2018年から国に収用してもらえるよう協議してきた。同項の適用事例はこれまでなく、文化庁宗務課や全日本仏教会なども不活動法人対策の重要な事例と注目している(5日付)。
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