*参加条件に「入信」、少林寺拳法大会をめぐる裁判
記事年月 | 2021年4月-6月 |
---|---|
号数 | 91 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-5.新宗教】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
タイトル | *参加条件に「入信」、少林寺拳法大会をめぐる裁判 |
本文 | 2014年当時に徳島市内の高校の生徒であった男性が、宗教法人「金剛禅総本山少林寺」(香川県多度津町)に入信しなかったことを理由に、少林寺拳法大会への出場を断られたのは、大会を主催する徳島県教育委員会が参加資格を見直さなかったためだとして損害賠償を求めていた裁判で、徳島地裁は6月23日、男性の請求を棄却した。大会に参加するためには、県の高等学校体育連盟少林寺拳法専門部に登録された部などに所属するか、一般財団法人少林寺拳法連盟の個人会員であることが条件で、個人会員になるには同宗教法人への入信が必要であった。判決理由では、主催者が参加を希望する生徒に対し、入信するよう誘導する意図があったとする根拠はないと指摘したうえで、参加資格の定めが主催者の合理的裁量の範囲を逸脱しているとはいえないとし、違法ではないという判断がなされた(徳島・徳島6/24ほか)。 |