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統一教会の問題を受け、2022年末の臨時国会で成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(被害者救済新法)が1月5日、一部規定を除いて施行された。同法は、法人・団体から個人への寄付勧誘に際し、霊感商法などの手法を利用、退去を求められたのに立ち去らない、恋愛感情などを利用して関係破綻を告知など、相手を「困惑」させる6類型の行為を禁じている。違法な寄付勧誘があった場合、最長10年間は寄付を取り消すことができると定めた。これとは別に、借金や財産を処分して寄付するよう求めることの禁止も2023年中に施行される見通し。また、「個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態にさせない」など3項目の配慮義務も明記されている。配慮義務に違反した場合、消費者庁は勧告ができ、従わなければ法人・団体名を公表できる(読売・夕1/5、朝日1/6)。一方、未成年の子供が返還要求を行うことは困難であること、また、寄付勧誘で「困惑」させることは行政措置や罰則の対象とされているが、いわゆる「マインドコントロール」状態で勧誘行為を抜きにして寄付を重ねているケースの違法性を問いづらいこと等については、一部で懸念の声があがっている(産経1/6)。 |