*八戸強盗致傷「霊に取り憑かれて」主張
| 記事年月 | 2014年1月-3月 |
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| 号数 | 62 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *八戸強盗致傷「霊に取り憑かれて」主張 |
| 本文テキスト | 2013年1月に八戸市内の金融機関で起きた強盗未遂事件の裁判員裁判が1月10日青森地裁で行われた。強盗致傷と銃刀法違反の罪に問われた坂下被告は裁判の中で、自身が「霊にとりつかれていた」とし無罪を主張した。弁護側は、被告にはストレスがたまると自分の意思とは異なる発言をするなどの「トランス憑依障害」があったとする一方で、検察側はこれを被告による虚偽であるとし、被告の責任能力の有無が裁判の争点となった。青森地裁は1月22日の判決公判で、被告には「責任能力が認められる」とし、懲役5年の実刑判決を下した(毎日・青森1/10、デーリー東北・八戸1/23ほか)。 |