*興正寺住職登記をめぐる名古屋地裁の判断
| 記事年月 | 2014年7月-9月 |
|---|---|
| 号数 | 64 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-2.仏教】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *興正寺住職登記をめぐる名古屋地裁の判断 |
| 本文テキスト | 高野山真言宗の別格本山・八事山興正寺(愛知県名古屋市)の寺有地売却をめぐり、梅村正昭住職が高野山真言宗から罷免された問題で、興正寺代表役員の登記を変更しようとする真言宗の手続きを停止する仮処分を求めた梅村住職の申し立てを、名古屋地裁が却下したことが9月4日、わかった。梅村住職はこれを不服として、名古屋高裁に即時抗告した。一方、地裁は高野山真言宗の宗規に反して住職資格の停止を経ずに罷免処分とした高野山側の不備も指摘。梅村住職に代わる特任住職を派遣できる要件を満たしていないとした。これを受け、高野山は梅村住職の住職資格停止処分を決定し、9月17日付で代理の住職をあてる登記変更を法務局に申請した(中日・名古屋9/4、同9/20)。 [→『ラーク便り』62号21頁参照] |