*夫婦同姓と再婚禁止期間の規定に最高裁が初判断
記事年月 | 2015年10月-12月 |
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号数 | 69 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
記事タイトル | *夫婦同姓と再婚禁止期間の規定に最高裁が初判断 |
本文テキスト | 12月16日、最高裁大法廷は、夫婦同姓と女性の再婚禁止期間をめぐる民法の規定について、初めての判断を示した。夫婦同姓を定めた民法750条については、社会の多数に受け入れられており、その合理性を疑う余地がないとして合憲と判断された。一方で、職場などで旧姓を使う女性が増えている現状を踏まえ、選択的夫婦別姓制度を採用するかどうかを国会で議論するように求めた。また、離婚した女性の6ヶ月間の再婚禁止を定めた民法733条1項をめぐる訴訟では、100日を超えて再婚を禁じるのは過剰な制約であり、違憲であるとの判断が示された。この判決を受けて、同日、法務省は離婚後100日を過ぎた女性の婚姻届を受理するよう、全国の市区町村に通知した(毎日・東京12/17、読売・東京12/17ほか)。 |