*元僧侶、国に労災認定求める訴訟
記事年月 | 2016年1月-3月 |
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号数 | 70 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-2.仏教】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
記事タイトル | *元僧侶、国に労災認定求める訴訟 |
本文テキスト | 福井県大野市の元僧侶の男性が、同市の寺院(浄土真宗本願寺派)で勤務中に負傷し、障害が残ったとして、国に労災認定を求めた訴訟の第1回口頭弁論が1月13日、福井地裁であった。僧侶が労災保険法上での労働者に当たるかどうかが争点。訴状によると、男性は約40年前から先代の住職を補佐する僧侶として働き出した。雇用契約書は交わしていないが、給与・賞与として年間386万円を受け取っていた。僧侶がけがをしたのは2012年4月。寺の指示で門徒を接待する酒宴の後片付けをしている際、石段から転落し、左半身まひとなった。その後、2013年1月に大野労基署に労災認定を申請。労基署は男性を労働者としたが、宴席は業務ではないとして労災と認定しなかった。これを受け、不服を福井労働局に申し立てたところ、今度は労働者と認められないとして退けられたため、2015年10月に提訴に踏み切った。同種の訴訟は過去にもあったが、判例では判断が分かれている(福井・福井1/14、東京・東京1/16)。 |