*教諭の旧姓使用認めず、請求棄却
| 記事年月 | 2016年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 73 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *教諭の旧姓使用認めず、請求棄却 |
| 本文テキスト | 中高一貫校の日本大学第三中学・高校の女性教諭が、結婚後に職場で旧姓使用を認められなかったことから、人格権の侵害で同校を運営する学校法人「日本大学第三学園」を訴えていた問題で、東京地裁は10月11日、請求を棄却した。女性は2013年に結婚して戸籍上は夫の姓になっていた。一方で学校側には旧姓使用を申し出ていたが認められなかったという。判決は、戸籍姓を「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では、旧姓よりも高い個人の識別機能がある」と指摘し、職場という集団の中で「職員を識別、特定するものとして戸籍姓の使用を求めることに合理性、必要性が認められる」とした。女性は控訴する方針(東京・東京10/12ほか)。 |