*ヤミ金収益の宗教団体に課税通報
記事年月 | 2018年1月-3月 |
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号数 | 78 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
記事タイトル | *ヤミ金収益の宗教団体に課税通報 |
本文テキスト | 宗教団体を装ってヤミ金融を営み、約5億6千万円の収益を得たとして、出資法違反などの罪で公判中の宗教法人「至誠光魂寺」と同団体代表に対し、国税当局が課税通報する方針を採ることが報じられた。同団体は陶器販売や宗教活動への寄付を偽装して、2011年7月から2017年10月までに約12億8千万円を個人や法人に貸し付けていた。ヤミ金融の利息は法定の約12倍から18倍であったとされ、宗教法人は寄付などの非収益事業が非課税になるなどといった優遇措置から、同団体は収益を申告していなかった。兵庫県警は、同団体による貸付先の大半が信者ではなく中小企業の経営者であったとし、国税当局に捜査資料を提供している(毎日・大阪・夕2/13ほか)。 [→『ラーク便り』77号38頁参照] |