*堕胎罪は違憲

*堕胎罪は違憲

記事年月 2019年4月-6月
号数 83
媒体 国外
大分類 【B-1. 東アジア・太平洋地域】
国名 韓国
トピック
記事タイトル *堕胎罪は違憲
本文テキスト  4月11日、憲法裁判所は妊娠中絶を処罰する刑法の堕胎罪について、「妊娠した女性の自己決定権を侵害している」として違憲の判断を下し、2020年12月末までに関連法を改正するよう命じた。同日、女性団体連合は男女平等社会に向けた新たな歴史が開かれたと述べ、歓迎した。1953年に制定された堕胎罪は、レイプによる妊娠など母子保健法で定められた例外規定を除き、中絶を禁止してきた。刑法では、妊娠した女性が堕胎した場合、1年以下の懲役か200万ウォン(約20万円)以下の罰金を科し、妊婦の同意を得て堕胎した医師に対しても2年以下の懲役を科すと定められている。ただし、韓国保健社会研究院によると、推定で年間約5万件(2017年)の人工中絶が行われているが、堕胎罪で起訴される例はわずか。世論調査では15~44歳の女性の約75%が堕胎罪の廃止に賛成している(朝日4/12ほか)。
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