*研究不正に科研費不交付措置
記事年月 | 2019年7月-9月 |
---|---|
号数 | 84 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-4.キリスト教】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
記事タイトル | *研究不正に科研費不交付措置 |
本文テキスト | 日本学術振興会は、研究活動において捏造および盗用の認定を受けた深井智朗元東洋英和女学院院長に対して、2020年度から7年間は科学研究費を交付しないことを8月7日に発表した。同会の「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規定」に基づいた措置で、東洋英和女学院大学で設置された調査委員会による研究不正の認定を踏まえて決定。7年という不交付期間は最長の10年に次ぐ長さであり、研究不正は重く受けとめられたものの、2011年度から2013年度に交付された研究費については不正行為に関わる支出が認められなかったために返還を求めなかった(読売・東京8/8ほか)。 [→『ラーク便り』83号35頁参照] |