*ヤマギシ会に財産返還命令
| 記事年月 | 2003年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 19 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-5.新宗教】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | その他 |
| 記事タイトル | *ヤマギシ会に財産返還命令 |
| 本文テキスト | 「幸福会ヤマギシ会」の脱会者11人が、入会時に同会に納付した財産や在会中の労働賃金が脱会時に返還されないのは不当であるとして、農事組合法人「ヤマギシズム生活豊里実顕地調整機関」などに対して約3億8000万の支払いを求めた訴訟の判決が、3月20日、津地裁であった。判決は「参画契約の中で、出資した財産を一切返還しないのは公序良俗に反する」として、原告のうち7人について、持ち込み財産の一部、計6500万円を支払うよう、同機関に命じた。賃金については、原告らは労働の対価が支払われないことは承知であったとして請求を棄却した。賃金に対する判断が示されたのは今回が初めて(毎日・名古屋・夕 3/20)。 4月5日、ヤマギシ会が控訴を断念したことによって、3人への支払いが確定した。残る8人の原告は、持ち込み財産のヤマギシ会への所有権移転を認め、ヤマギシ会が税務署に支払った贈与税を差し引いたのは不当だとして控訴している(しんぶん赤旗 4/6)。 |