*ペット供養は課税対象
| 記事年月 | 2005年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 27 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *ペット供養は課税対象 |
| 本文テキスト | ペット供養は宗教行為であり、謝礼は非課税とすべきだとして、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」(天台宗)が税務当局を訴えていた訴訟の判決が3月24日、名古屋地裁であり、加藤幸雄裁判長は「収益事業に当たる」として寺側の訴えを退けた。あらかじめ料金表が用意されるなど、民間業者が行う葬祭業と類似しており、同様に課税すべきだという理由による。寺院でのペット供養への課税をめぐって司法判断が示されたのは初。渡辺円猛住職は控訴する方針(朝日・名古屋、東京 3/24)。 |