*高額商法で特定商取引法違反

*高額商法で特定商取引法違反

記事年月 2008年1月-3月
号数 38
媒体 国内
大分類 【A-5.新宗教】
国名 日本
トピック 幸運乃光
記事タイトル *高額商法で特定商取引法違反
本文テキスト  「高島易断崇鬼占(すうきせん)相談本部」「高島易断総本部」を通称とする宗教法人幸運乃光(小澤茂男代表)が、易の相談者に「2年後に死ぬ」などと語り、高額な祈祷や仏具購入を勧めたとして、経済産業省は3月26日、幸運乃光に対し特定商取引法違反で3ヶ月間の一部業務停止命令を出した。同法違反による宗教法人への行政処分はこれが初めて。幸運乃光は首都圏数カ所に鑑定所を持ち、千葉県内に祈祷ができる施設を置いている。なお、「高島易断」は明治時代に高島嘉右衛門(号は呑象)が始めた易学。しかし特許庁が易学の一般名詞として商標登録を認めていないため、似たような名称の団体が多数存在する。「高島易断総合本部」は、運勢暦などの発行部数が多い「高島易断所」などの団体とは関係がない(朝日・東京・夕 3/26ほか)。
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