*気多大社、宮司の地位認定
記事年月 | 2009年10月-12月 |
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号数 | 45 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-1.神道】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
記事タイトル | *気多大社、宮司の地位認定 |
本文テキスト | 神社本庁から気多大社(石川県羽咋市)の宮司を懲戒免職された三井秀夫氏が地位保全を求めた訴訟と、同庁から同社の宮司に任命された厚見益樹氏が三井氏側に社務所の明け渡しを求めた訴訟の判決が12月14日、東京地裁であった。三井氏側の地位が認められ、厚見氏側の訴えは棄却された。判決では、同社とは別の宗教法人である同庁が、三井氏免職の根拠に同庁規則を適用したことは、宗教法人の自主性を保障した宗教法人法の趣旨に反するとし、同庁による同社宮司の処分は無効であるとした(読売・石川 12/16、北國 12/16ほか)。 [→『ラーク便り』37号17頁参照] |