*終末期医療、判断分かれる
| 記事年月 | 2009年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 45 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *終末期医療、判断分かれる |
| 本文テキスト | 最高裁第3小法廷は12月7日、患者の気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を注射して死亡させ殺人罪に問われた川崎協同病院(川崎市)の医師の上告を棄却した。懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪が確定する。終末期医療をめぐり医師が刑事責任を問われた事件で、最高裁が判断を示したのは初めて。決定は、被告は患者の余命などを判断するための適切な検査をしていなかったと指摘し、家族に適切な情報が伝えられておらず、患者の意志に基づくともいえないため、法律上許される治療中止には当たらないとした(朝日・東京・夕 12/9、東京・東京・夕 12/9ほか)。 一方、富山地検は12月21日、人工呼吸器を外された末期患者7人が死亡した射水市民病院(富山県)の延命中止問題で、書類送検されていた医師2人を不起訴(嫌疑不十分)とした。呼吸器を外す行為が殺人にはあたらないという踏み込んだ判断が示された。北海道や和歌山県の病院で同様の事件で不起訴となるケースが相次いでおり、医師による通常の延命中止措置は刑事事件に問われないという流れが定着しつつある(読売・東京 12/22、朝日・東京 12/30ほか)。 |