*砂川政教分離訴訟で最高裁が違憲判断
| 記事年月 | 2010年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 46 |
| 媒体 | 専門紙 |
| 大分類 | 1月 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | キリスト新聞 カトリック新聞 クリスチャン新聞 |
| 記事タイトル | *砂川政教分離訴訟で最高裁が違憲判断 |
| 本文テキスト | 最高裁大法廷は20日、砂川政教分離訴訟で北海道砂川市の空知太神社が町内会館と一体化した構造であり、市有地の無償使用であることは違憲であるとの判断を下した。「市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」。判決は津地鎮祭訴訟以来の目的効果基準は示さず、<新たに「宗教施設の性格や無償提供の経緯、一般人の認識などの諸般の事情を考慮し、総合的に判断すべき」との基準を示した>。なお砂川市の上告理由書によると公有地上の宗教施設は「全国的に数千件にとどまらない」とあり、一方、弁護団は「(判決は)全国の公有地に建つ神社の違憲性を解消すべき、とした点に歴史的意味がある」とした。また、同時に提訴されていた富平神社の市有地の無償譲渡については合憲とされた(キ30日付、ク31日付)。 |