*砂川市の政教分離判決 憲法89条軸に判断

*砂川市の政教分離判決 憲法89条軸に判断

記事年月 2010年1月-3月
号数 46
媒体 専門紙
大分類 2月
国名 日本
トピック 神社新報
記事タイトル *砂川市の政教分離判決 憲法89条軸に判断
本文テキスト  最高裁大法廷は1月20日、北海道砂川市の非法人神社に関する2件の政教分離裁判において、境内地を市が町内会に無償譲与した件は合憲、もう1件の市が無償で使用させている神社については違憲とした。記事の見出しは<(20条ではなく)八十九条軸に違憲判断>。一方、高裁判決が「(市の)神社物件の撤去請求をすることを怠る事実」を違法としたことについては、最高裁判決を次のように紹介。<氏子の信教の自由に重大な不利益を及ぼすことが自明で、撤去以外の方法があるのは明らかであり、「怠る事実の適否に関する審理を尽くさなかった結果、法令の解釈適用を誤ったか、釈明権の行使を怠った違法性があるものというほかない」と判断し、審理を札幌高裁に差し戻した>。判決には3件の補足意見、1件の4人の裁判官による意見、2件の反対意見が付されており、そのすべてを判決理由要旨とともに掲載している。反対意見の1つには<国民一般から見れば合憲>の見出しがついている。<論説>は<素朴な「一般」の信仰護れ>のタイトルのもと、原告がクリスチャンであり、<その主張の核には「国家神道は軍国主義の精神的支柱」との単純な神道への偏見があ>ると批判。<私たちは神道をはじめとする我が国の宗教が持つ公益性に包まれた素朴な信仰を護らなければならない>と結んでいる(1日付)。
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