*気多大社、神社本庁離脱関連の訴訟終結
| 記事年月 | 2010年4月-6月 |
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| 号数 | 47 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *気多大社、神社本庁離脱関連の訴訟終結 |
| 本文テキスト | 気多大社(石川県羽咋市)が、神社本庁から離脱するための規則変更を認めなかった文部科学省の裁決の取り消しを 求めた訴訟の上告審判決が4月20日、最高裁であった。最高裁は大社側の請求を退けた2審・東京高裁の判決を破棄。規則変更を認めた1審・東京地裁判決が確定した。大社側は2005年9月、同庁から離脱するため、同庁の承認を必要とする財産処分についての条文を神社規則から削除。この変更が宗教法人法に抵触するかが争点となっていた。判決は「規則に記載すべき財務項目を挙げた宗教法人法の条文は例示に過ぎず、必ず記載する必要があるとまでは言えない」とし、違法ではないとの判断を示した。同大社の同庁離脱は、県が規則変更を認証した2005年11月時点となった(日経・東京 4/21、北國 4/21ほか)。 これと並行し、神社本庁が気多大社の三井秀夫宮司を懲戒免職、後任宮司として厚見益樹氏を任命したことをめぐり対立があり、双方が訴訟を起こしていた。2009年12月の東京地裁判決では、三井氏側の宮司の地位保全は認められ、厚見氏側の社務所明け渡しの主張は退けられていた。厚見氏側は東京高裁に控訴したが、前述の最高裁判決を受け、5月18日までに控訴を取り下げた。これにより一連の訴訟が終結した(北國 5/19、読売・石川 5/20ほか)。 |