*市有地上神社、差し戻し審で違憲解消判決
記事年月 | 2010年10月-12月 |
---|---|
号数 | 49 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-6.政治と宗教】 |
国名 | 日本 |
トピック | その他 |
記事タイトル | *市有地上神社、差し戻し審で違憲解消判決 |
本文テキスト | 北海道砂川市の市有地を神社が無償で使用しているのは憲法の政教分離原則に違反するとして、市民2人が市の違法確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が12月6日あり、札幌高裁は原告の訴えを棄却した。1月の最高裁判決では、無償で使用している現状を違憲としつつ、撤去以外の違憲解消の手段について審理のやり直しを命じていた。判決は、有償貸与によって市有地利用の適切な対価を得られ、関係者の了解が得られているならば違憲状態は解消できるとの内容。問題となった空知太神社については、氏子に年約3万円で貸すことを市側が提案しこれを高裁が妥当とした。判決に対して原告は「憲法の精神を否定するに等しい判決」などと不服を訴え、12月17日再上告した(毎日・東京 12/7、北海道・札幌 12/7、朝日・札幌・夕12/17ほか)。 また、今回の判決は各地に影響をもたらした。公有地20ヶ所に21件の宗教施設がある函館市は、有償貸与によって早期の「違憲」状態の解消を目指している。愛媛県松山市では、市有地にある宗教的建造物が計123ヶ所確認された。市は「管理者側と話し合いの場を設けるよう調整したい」としている(読売・札幌 12/7、朝日・愛媛 12/7ほか)。 [→『ラーク便り』46号研究ノート参照] |