*裁判員制度と信教の自由シンポ
| 記事年月 | 2010年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 49 |
| 媒体 | 専門紙 |
| 大分類 | 11月 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | 中外日報 |
| 記事タイトル | *裁判員制度と信教の自由シンポ |
| 本文テキスト | 宗教法学会創立30周年記念シンポジウム「裁判員制度と信教の自由」が6日、青山学院大学で開かれた。問題提起をした岡山大学の田近肇氏は信教の自由と裁判員制・陪審制の関係を、(1)強制型、(2)政策的免除型、(3)憲法的免除型、(4)聖職者が陪審員になれない排除型の4つに分類。日本の場合は辞退のやむを得ない理由に「宗教への配慮」があるが、<政令の実際の運用が問題になる、と指摘した>。カトリック中央協議会の岩本順一氏は、教会法により聖職者は裁判員を辞退せねばならず、罰は甘受すると語った。浄土真宗本願寺派の藤丸智雄氏は、「市民としての宗教者」という観点から、裁判員制度への宗教者の参加は、死刑反対の立場も含め「積極的な意味」があるとした。裁判員制度の設計に与った国学院大学の四宮啓氏は、聖職者の位置づけは宗派によって異なり、それだけで欠格条件とすることは難しく、裁判員の業務は「法の支配」を実現するためすべての国民が担うべき義務であると<力説した>(11日付)。 |