*婚外子の相続格差は違憲、大阪高裁
| 記事年月 | 2011年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 53 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *婚外子の相続格差は違憲、大阪高裁 |
| 本文テキスト | 結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた家事裁判の抗告審で、大阪高裁が婚外子にも同等の相続を認める決定をしたことが10月4日、明らかになった。決定は8月24日付。1995年、最高裁は婚外子の相続規定を合憲と判断したが、高裁は「(同判断以降)親子関係の変化や国民意識の多様化など平等化を促す事情が多く生じている」とした。1970年以降、欧米を中心に各国で相続の平等化が進み、婚外子も増加。スウェーデンやフランスでは婚外子が出生の半分以上(2008年)を占めるのに対し、日本ではわずか2.1%(2009年)となっている(東京・東京・夕 10/4、東京・東京・夕 10/15ほか)。 |