*仁和寺、境内茶店営業不許可で賠償命令、京都地裁

*仁和寺、境内茶店営業不許可で賠償命令、京都地裁

記事年月 2012年4月-6月
号数 55
媒体 国内
大分類 【A-2.仏教】
国名 日本
トピック
記事タイトル *仁和寺、境内茶店営業不許可で賠償命令、京都地裁
本文テキスト  国の名勝「御室(おむろ)桜」で知られる仁和寺(京都市)の境内で、花見の時期に茶店を営業していた経営者らが2011年から営業を認められなくなったのは不当として、寺に営業権の確認と約240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で5月30日、京都地裁は営業権の確認請求を退けつつも、慰謝料計120万円の支払いを認めた。経営者らは花見客向けに寺に代金を支払って桟敷などを設け、昭和の中頃からすき焼きを出していたが、判決は寺が今後も境内の使用を認める義務はなく、契約関係があったとも認められないとした。一方、訴訟で寺は営業を認めない理由について、「境内で肉を食べるのは宗教上、好ましくない」と主張。これに対し判決は「僧侶の紹介した客も多く、宗教上の教義とは無関係」と指摘。寺が課税対象の花見事業について、税制上の優遇措置が受けられるよう、寺関連の公益財団の事業にしたいとの考えから、営利的な茶店営業を打ち切ったとの判断も示したうえで、「本来とは違う理由で営業を不許可としたのは信義則違反」とし、慰謝料を認めた(読売・大阪5/31、産経・大阪6/26ほか)。
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