*元サロン経営者に執行猶予付き実刑、横浜地裁

*元サロン経営者に執行猶予付き実刑、横浜地裁

記事年月 2012年4月-6月
号数 55
媒体 国内
大分類 【A-5.新宗教】
国名 日本
トピック 神世界(ヒーリングサロン)
記事タイトル *元サロン経営者に執行猶予付き実刑、横浜地裁
本文テキスト  有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)に問われた元ヒーリングサロン経営者の女に対し、横浜地裁は4月16日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。判決では、悩みに付け込み多額の現金を詐取した巧妙かつ悪質な犯行としながらも、「トップの指示に従ったにとどまる」とした。被告はグループトップの「教祖」の男と共謀し、2004年から05年に顧客3人に「先祖の霊が取りついている」と語り、祈願料目的で計1190万円を詐取したという。原告側は量刑が「不当に軽く容認できない」として、地裁に控訴を求める声明を出した(東京・東京4/17、日経・東京4/17)。
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