*アイヌ民族が先住権を主張
記事年月 | 2020年10月-12月 |
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号数 | 89 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
タイトル | *アイヌ民族が先住権を主張 |
本文 | アイヌ民族には先住権として地元の川でサケ漁を行う権利があるのに不当に禁止されているとして、アイヌ民族団体「ラポロアイヌネイション」が国と道を相手取り、浦幌十勝川流域における捕獲権の確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10月9日に行われた。アイヌ民族の先住権確認を求める訴訟は今回が初めてで、各地のアイヌ民族団体も訴訟の行方を注視する。口頭弁論で原告側は、アイヌ民族にはサケ漁を行う先住権があり、儀式などの理由でしか捕獲できない現行制度の規制はアイヌ民族には適用されないとし、経済活動として漁業を営む権利を主張。一方、国・道側は、12月17日の第2回口頭弁論で、川でのサケ捕獲は水産資源保護法で原則禁止され「原告側が漁業権を持っていないことは明らか」と反論。また、国連の先住民族権利宣言が土地・資産に対する先住民族の権利を明記しているとの指摘には、国・道側は「宣言に法的拘束力はない」と主張するなど双方の主張に相違があり、訴訟は長期化する様相を呈している(北海道・札幌10/10、12/18)。 |