*夫婦同姓に2度目の合憲判決
記事年月 | 2021年4月-6月 |
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号数 | 91 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
タイトル | *夫婦同姓に2度目の合憲判決 |
本文 | 6月23日、最高裁大法廷は夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定を「合憲」と判断した。合憲判決は2015年以来2回目。家事審判を申し立てたのは2018年に別々の姓で婚姻届を出し、不受理とされた東京都内の3組の事実婚カップルで、民法の規定が「法の下の平等」を保証する憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に反すると訴えていた。大法廷は前回判決から女性の就業率や選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人が増えた事情を踏まえても、「(2015年の)大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない」とした。また、夫婦の姓に対する立法政策と現行法の憲法への適合という問題は「次元が異なる」とした上で、制度のあり方の問題は国会で判断されるべき事柄と結論づけた。憲法14条に関する申し立てについては実質判断はされなかった(朝日・東京6/24ほか)。 この判決に対し、家族法を専門とする早稲田大学・棚村政行教授は「人権を守る最後のとりでとしての司法の役割を放棄するに等しい」として議論の停滞や制度導入の遅延への懸念を述べている。 一方、違憲判決によって対応を迫られる現場や論者からの安堵の声も報じられている。教育現場・寺院・保険会社などからはそれぞれ子どもたちへの心理的影響・家族観や家概念崩壊の危機・保険金受給の新しい仕組みの検討など、新たな対応を迫られるという懸念の声が聞かれていた(産経・東京6/24)。 |