*聖職者による未成年者への性的虐待に処罰

*聖職者による未成年者への性的虐待に処罰

記事年月 2021年4月-6月
号数 91
媒体 国外
大分類 【B-7. 西ヨーロッパ】
国名 バチカン(聖座(Holy See))
トピック
タイトル *聖職者による未成年者への性的虐待に処罰
本文  教皇フランシスコは6月1日、教会法を一部改正し、聖職者による未成年への性的虐待に対する処罰を明記すると発表した。改正法は12月8日に施行される。教皇ヨハネ・パウロ2世(在位1978~2005年)が1983年に制定した現行法では、聖職者が犯してはならないとされる性犯罪として、十戒の「姦淫してはならない」が引用されていただけで、被害者に関する言及はなかった。改正法では、姦淫を犯してはならない対象として「未成年者」を明記。加害者は聖職を剥奪されたり、「相応の罰」を受けたりすると定められた。カトリック教会では2000年代以降、過去に聖職者が女性や未成年者に加えた性的虐待が次々と発覚している。『東京新聞』によれば、今回の教会法改正について、カトリシズムの専門家で宗教社会学者のセリーヌ・ベロー氏は、「問題を直視しなかったり、棚上げしてきたりした歴代教皇らと違い、フランシスコは聖職者に意識改革を求めた」と評価している(東京・夕6/21ほか)。
『ラーク便り』データベースの検索ページに戻る