*「山田らの集団」への観察処分、適法の判決
記事年月 | 2021年7月-9月 |
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号数 | 92 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-5.新宗教】 |
国名 | 日本 |
トピック | オウム真理教(現・Aleph(アレフ)・ひかりの輪など) |
タイトル | *「山田らの集団」への観察処分、適法の判決 |
本文 | 東京高裁は9月8日、アレフの分派団体「山田らの集団」に対する国の観察処分は適法として、東京地裁の一審判決を維持し、原告である同団体の代表者とされる女性の訴えを退けた。公安審査委員会は2018年1月22日、オウム真理教後継団体に対する6回目の観察処分期間更新の際に、アレフ・ひかりの輪に加え、同団体を初めて観察処分の対象とした。これに対し、同団体の代表者とされる女性が、同年7月に処分の取り消しを求めて提訴。一審の東京地裁が、2020年9月29日に訴えを退けていた。 女性はアレフの元幹部であり、2015年にアレフを離脱後、自身を中心とする団体「山田らの集団」を形成し、金沢市などで活動しているとされる。判決では、同団体が報告した構成員の全員がアレフに所属していた者であり、アレフとの分裂後も、オウム真理教と同様の修行を継続していることが指摘された(北国・金沢9/9ほか)。 [→『ラーク便り』81号31~32頁参照] |