*朝鮮人労働者の追悼碑、設置不許可に適法判決
記事年月 | 2021年7月-9月 |
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号数 | 92 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-6.政治と宗教】 |
国名 | 日本 |
トピック | |
タイトル | *朝鮮人労働者の追悼碑、設置不許可に適法判決 |
本文 | 群馬県の県立公園にある朝鮮人労働者の追悼碑の設置期間更新を県が認めない処分をしたことに対し、市民団体が認めるように起こした訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8月26日、前橋地裁判決を取り消し、市民団体の請求を棄却した。同碑は原告の「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」の前身団体が2004年に日韓、日朝の歴史理解と友好を深める目的で同県高崎市の県立公園に建てたもの。設置に際して、県と団体の間で「強制連行」の文言を削除し、「宗教的・政治的行事を行わない」との条件が付けられたが、2005年から2012年に同碑の前で開いた3回の追悼式で団体幹部らが「強制連行」などの発言をしたことなどから、県は2014年の追悼碑の設置期間更新を認めなかった。判決は追悼式での発言により同碑は中立的なものではなくなったと判断。県の不許可処分を適法とした(毎日・東京8/27、東京・東京8/27)。判決を受け、原告側弁護団は9月6日に上告した(東京・東京9/7)。 |