*初の再発防止処分請求も、のちに撤回
記事年月 | 2021年10-12月 |
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号数 | 93 |
媒体 | 国内 |
大分類 | 【A-5.新宗教】 |
国名 | 日本 |
トピック | ◆オウム真理教(現・Aleph(アレフ)・ひかりの輪など) |
タイトル | *初の再発防止処分請求も、のちに撤回 |
本文 | 公安調査庁は10月25日、アレフが団体規制法の観察処分で義務付けられた活動実態の報告を怠ったとして、同法に基づく再発防止処分を公安審査委員会に請求した。処分の請求は初めてで、公安審が認めればアレフは土地・建物の使用や、勧誘行為、財産上の利益の贈与を受けることなどが6ヶ月間できなくなり、活動が大幅に制限される。同庁の発表によると2020年2月以降、アレフは収益事業の報告をしなくなり、2021年5月と8月が期限だった団体の構成員や土地・建物などに関する報告書の提出も拒否していたという。この背景について新聞各紙は、オウム事件による被害者への賠償を逃れるためではないかとの指摘を報じている(毎日・東京10/26、読売・東京10/26、産経・東京10/26ほか)。 その後、公安調査庁は11月19日、再発防止処分請求後にアレフ側が報告書を提出したと発表し、「不報告」を理由とした処分請求を取り下げた。ただし今回提出された報告書にも収益事業など資産の一部が記載されていないため、同庁は是正を指導する文書も出している(読売・東京11/20、毎日・東京11/20)。『産経新聞』は同庁元幹部の「解散に追い込みかねない強力な処分だけに、極めて慎重になっているのだろう」とするコメントを掲載し、むやみに処分を出せば「憲法上の集会・結社の自由の侵害」として訴訟に発展する可能性があると報じている(産経・東京11/28)。 |