*最高裁、宇佐神宮宮司世襲家の訴えを却下
記事年月 | 2013年4月-6月 |
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号数 | 59 |
媒体 | 専門紙 |
大分類 | 5月 |
国名 | 日本 |
トピック | 中外日報 |
記事タイトル | *最高裁、宇佐神宮宮司世襲家の訴えを却下 |
本文テキスト | 宇佐神宮(大分県宇佐市)の宮司職をめぐり、宮司世襲家の到津克子(いとうづよしこ)・権宮司が同神宮などを相手取って代表役員の地位確認を求めた訴訟で、最高裁は5月7日に到津氏の訴えを却下した。2008年に到津氏は同神宮の責任役員会で宮司に選ばれたが、神社本庁は「勅祭社の宮司として神職経験が不足」であるとして任命を留保し、2009年に現在の穴井宮司を任命した。同神宮側は、任命権限は神社本庁統理にあると主張、到津氏側は責任役員会の決定を神社本庁が覆す権限はないと主張していた(18日付。→『ラーク便り』47号7頁、18頁参照)。 |