*最高裁大法廷が婚外子相続差別に違憲判決
| 記事年月 | 2013年7月-9月 |
|---|---|
| 号数 | 60 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *最高裁大法廷が婚外子相続差別に違憲判決 |
| 本文テキスト | 法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定をめぐり争われた裁判で、最高裁は9月4日、14人の裁判官の全員一致により相続格差を違憲とする判決を下した。国会は判決に合わせて民法の改正を迫られることになる。 規定の合憲性が審理されたのは、2001年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性の、遺産分割をめぐる2つの裁判。家裁、高裁が民法の規定を合憲と判断し、非嫡出子側が特別抗告していた。最高裁大法廷は決定で、日本人の婚姻や家族の在り方に対する「国民意識の多様化が大きく進んだ」とするとともに、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として権利を保障すべきだという考えが確立してきている」とし、遅くとも2001年7月の時点で「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と結論づけ、審理を高裁に差し戻した(産経・東京9/5ほか)。 |