*ペット死骸遺棄事件被害者の動きと判決
| 記事年月 | 2010年7月-9月 |
|---|---|
| 号数 | 48 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *ペット死骸遺棄事件被害者の動きと判決 |
| 本文テキスト | 埼玉県飯能市の山林にペットの死骸が大量遺棄された事件で、飼い主らでつくる「伴侶動物死体遺棄 被害者の会」は、同県毛呂山町のペット霊園に共同墓所を設立し、7月25日に献花式を行った。同会は4月に発足し、約150人の参加を得て約156万円の寄付金を集めた。墓所には、犬や猫約550体分の骨が納められている(毎日・埼玉東 8/1ほか)。 一方、顧客8人に依頼された犬の死骸を火葬せずに遺棄し、計14万9千円を詐取したとして廃棄物処理法違反と詐欺罪に問われたペット葬祭業の被告には、さいたま地裁川越支部で9月8日、懲役2年6ヶ月・罰金50万円(執行猶予4年)の判決が下された。同会は「納得のいく判決ではない」とし、同被告に対する民事訴訟も検討している(埼玉 9/9ほか)。[→『ラーク便り』47号20頁参照] |