*宇佐神宮後継訴訟、2審も世襲家側敗訴
| 記事年月 | 2011年10月-12月 |
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| 号数 | 53 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *宇佐神宮後継訴訟、2審も世襲家側敗訴 |
| 本文テキスト | 宇佐神宮(大分県宇佐市)の宮司継承をめぐり、世襲家の到津克子権宮司が自らの宮司(代表役員)としての地位確認を求めた訴訟の控訴審判決で福岡高裁は11月29日、到津氏の控訴を棄却し、一審大分地裁判決と同様、神社本庁(東京都渋谷区)が到津氏の代わりに任命した穴井伸久氏の宮司就任を認めた。到津氏側は宮司就任について、「宇佐神宮には(世襲による)慣習上の準則がある」と主張していたが、高裁は「到津家の者を宮司とする具申に神社本庁は拘束されない」とした。到津氏側は即日上告(大分合同・大分 11/30)。 [→『ラーク便り』49号18頁参照] |