*宇佐神宮後継訴訟、1審は世襲家側敗訴
| 記事年月 | 2010年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 49 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *宇佐神宮後継訴訟、1審は世襲家側敗訴 |
| 本文テキスト | 大分地裁中津支部は12月10日、宇佐神宮(大分県宇佐市)の宮司後継問題をめぐる同神宮と世襲家との対立で、原告である世襲家側の訴えを棄却する判決を言い渡した。提訴は(1)神宮の責任役員会が宮司に選任した先々代宮司長女の到津克子権宮司が代表役員(宮司)であること、(2)神社本庁が特任した穴井伸久宮司が代表役員としての地位にないことの確認を求めたもの。 世襲家側は「宗教法人法で神社の自主、自立性は認められている」などと訴えたが、裁判長は、宮司就任要件である神社本庁統理の任命を到津氏が受けていないこと、穴井氏の就任が神社本庁の特任規定に該当することを理由に原告の訴えを退けた。世襲家側は即日控訴した(毎日・大分 12/11、大分合同 12/11)。[→『ラーク便り』46号18頁参照] |