*大谷派の返還請求は棄却、京都地裁

*大谷派の返還請求は棄却、京都地裁

記事年月 2012年1月-3月
号数 54
媒体 国内
大分類 【A-2.仏教】
国名 日本
トピック
記事タイトル *大谷派の返還請求は棄却、京都地裁
本文テキスト  真宗大谷派(本山・東本願寺、京都市)が「本願寺維持財団」(現・本願寺文化興隆財団、同市)に譲渡した土地の売却益相当200億円の返還などを求める訴訟の判決が3月27日、京都地裁であり、地裁は大谷派の返還請求を棄却した。土地は京都駅前の約9700~。1920年当時の法主から財団に譲渡後、92年に売却されたが、大谷派は「信託契約した門徒共有の財産を無断で売られた」と主張していた。また、大谷派は財団解散後の財産を東本願寺以外にも寄付できるなどとした規定変更の無効確認を求めていたが、これについて地裁は財団の運営目的を「大谷派に対する助成」に限定し、訴えを認めた(京都・京都・夕3/27、産経・大阪3/28)。
[→『ラーク便り』48号19頁参照
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