*フェイスブックに「相続人」

*フェイスブックに「相続人」

記事年月 2015年1月-3月
号数 66
媒体 国内
大分類 【A-3.習俗・慰霊】
国名 日本
トピック
記事タイトル *フェイスブックに「相続人」
本文テキスト  会員制交流サイトのフェイスブックは、2月12日、「終活」を手助けするために、相続人を指定できる機能をアメリカで導入した。アメリカ国外でも順次運用が始まる予定。相続人機能は、利用者の死後にページを管理する人を指定するもので、あらかじめ相続人を指定し、利用者の死亡証明書をフェイスブックに送付して承認された場合に利用できる。相続人は利用者の遺言や葬儀の日取りなどを掲載できるが、過去の投稿の変更や、私的にやりとりしていたメッセージの閲覧はできない(日経・東京・夕2/13、夕刊フジ・東京2/15)。
[→『ラーク便り』62号22頁参照
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